寒い日と暑い日が交互に来るのはやめてほしい関東勢です。
皆様はいかがお過ごしでしょうか。
今まで更新してきたキャッシング関連の記事で、
何度か出てきた「
総量規制」という単語。
そういえば用語解説じみたものをした覚えがありませんでした。
短めの記事で、総量規制とは何なのか、どうすると規制に引っかかるのか、
それらが免除されるようなことはあるのか、など
簡単に解説してみます。
総量規制ってなに?
賃金業法という、お金を貸す側が守らねばならない法律の中で定められた、
「年収の1/3までの金額しか貸し付けてはいけない」という決まりのことです。
つまり「利用者が年収の1/3までしか借金できない」というよりは
「賃金業側は利用者の年収1/3以上の貸し付けを行ってはいけない」という法です。
規制に引っかかるとどうなるの?
利用者に関しましては、単純に「追加で借りられなくなる」だけです。
他には特に、おとがめはありません。
新たな賃金業者に申し込んでも、総量規制中ですね、と審査に落とされます。
逆に、利用者が総量規制中であることを分かったうえで
賃金業者が貸付を行ってしまうと、
この賃金業者が罰されることになります。 総量規制が免除されるのって?
日本賃金業協会のサイトには下記のような記述があります。
貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみであって、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
つまり、個人的なキャッシングのみが「総量規制」の対象内となります。
その他、法人としての借り入れや個人で受けた保証(高額医療費の貸付など)は
総量規制に含まれません。
そして個人的な借入の中でも、銀行系カードローン(銀行が直接行っているカードローン)は
銀行がそもそも「賃金業者」ではないので、総量規制の
対象外となっています。
また、クレジットカードにおいては、
カードを利用しての買い物(ショッピング枠)は総量規制の
対象外ですので、
年収の1/3以上の買い物にも利用できます。
リボルビング払いや分割払いを利用しても、規制対象外であることに変わりはありません。
ですが、クレジットカードのキャッシング枠(現金を引き出して借りられる)は
総量規制の対象内となりますので、年収の1/3以上の借入れはできません。
銀行以外の、賃金業者で個人的に現金を借りられる金額が、
基本的に総量規制(年収の1/3まで)に含まれる、
というような認識をしておけば大丈夫かと思われます。
また、前回記事にしたおまとめローンについても規制対象外ですので、
総量規制に引っかかったうえ、借金返済が多くて苦しい…というときにも
借り換えローンとして利用することが可能です。
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例にも出した通り、高額な医療費など緊急な出費で
国が肩代わりしてくれる保証制度があるもの(車のローンなど)も
総量規制の対象外になっていますので、
総量規制内での借入とのバランスを取るようにしないと、
あっという間に返済が難しくなることと思います。
人生、何が起こるかわかりませんので、
いざというときに「お金」で尻込むことが無いよう、
計画的に借り入れを行っていきたいですね。
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